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よくある質問と回答例です。




1.ご利用方法について

1-1.ユーザ登録について

 
Q. 誰でも利用することができるのですか。
A. 誰でもご利用することができます。ただし,登録の前に次の点にご注意ください。
○事前準備について
利用するには事前準備が必要となります。事前準備については,「初めての方へ」をご覧ください。
※本システムを利用するために必要な環境設定の手順の詳細については,「環境設定手順書」をご覧ください。

なお,環境設定を実施してもシステムがうまく動作しない場合は,いったん環境設定前の状態に戻し(ソフトウェアのアンインストール),もう一度「環境設定手順書」どおりに環境設定をやり直してみてください。


 
Q. ユーザ登録をしないと利用できないのですか。
A. 利用できません。


 
Q. 個人が単数申立用インタフェースの債権者情報登録をするにはどうすればよいですか。
A. 個人債権者情報登録ガイド環境設定手順書操作マニュアルをご参照ください。


 
Q. 複数申立用インタフェースの債権者情報登録をするにはどうすればよいですか。
A. こちらのリンクより申請書をダウンロードし, 必要事項を記入の上,申請書を東京簡易裁判所民事第7室へ郵送することで,債権者情報登録の手続を行うことができます。
メールアドレスの登録についての注意事項


 
Q. 債権者情報を変更することはできますか。
A. 債権者情報変更画面で登録情報を変更することができます。
ただし,債権者情報変更画面の画面項目以外の債権者情報を変更したい場合,以下のリンクより申請書をダウンロードし,必要事項を記入の上,申請書を東京簡易裁判所民事第7室へ郵送することで,債権者情報変更の手続を行うことができます。
債権者登録申請書[新規・変更](法人用)
債権者登録事項変更申請書(個人用)


 
Q. メールアドレスを登録しましたが,メールが届きません。どうすればよいですか。
A. 登録通知等のメールが届かない場合,設定等が必要になることがあります。
詳細はこちらのリンクをご確認ください。


 
Q. ユーザIDやパスワードを忘れた場合はどうすればよいですか。
A. ユーザIDを忘れた場合は,東京簡易裁判所民事第7室に連絡して開示申出を行ってください。
 パスワードを忘れた場合は,ユーザ登録時に設定したキーワード(秘密の質問に対する答え)を用いて本システム上で再発行することができます。詳しくは操作マニュアル「3.4パスワードを忘れた場合には」を参照してください。
 ユーザIDを忘れた場合又はユーザ登録時に設定したキーワード(秘密の質問及び答え)を忘れた場合には,こちらのリンクより申出書をダウンロードし,必要事項を記入の上,申出書を東京簡易裁判所民事第7室へ提出することで開示を受けることができます。


 
Q. ユーザ登録の削除はできますか。
A. 申立てをした事件が終了していない場合や事件は終了していても裁判所が事務処理中である場合は,ユーザ登録の削除をすることはできません。
 事件及び事務処理終了後にユーザ登録の削除を希望する場合には,こちらのリンクより申出書をダウンロードし,必要事項を記入の上,申出書を東京簡易裁判所民事第7室に提出してください。


Q. 保管金還付のために指定した口座を変更できますか。
A. 以下のリンクより申請書をダウンロードし,必要事項を記入の上,変更届出書を東京簡易裁判所民事第7室へ提出することで,保管金還付のために指定した口座を変更することができます。
  指定口座変更届出書(単数登録)
  指定口座変更届出書(複数登録)
  
 
Q. パスワードは変更できますか。
A. 債権者情報変更画面より内容を確認し,パスワードを変更できます(操作マニュアル10-3ページ参照)。


 
Q. ユーザ登録の取消はできますか。
A. 申立てをした事件が終了していない場合や事件は終了していても裁判所が事務処理中である場合は,ユーザ登録の取消をすることはできません。


 
Q. 単数申立用インタフェースと複数申立用インタフェースの違いは何ですか。
A. 単数申立用インタフェースとは,支払督促申立てを1件ごとに入力する方式です。表示されるガイダンスに従って申立てに必要な項目を順次入力することによって申立書を作成します。
複数申立用インタフェースとは,複数件の支払督促申立てを1回の送信で行う方式です。継続的に申立てを行う法人債権者を対象にしたものです。


 
Q. 複数申立用インタフェース利用者で登録すると,単数申立用インタフェースを利用するとき新たに単数申立用インタフェース利用者で登録する必要はあるのですか。
A. 必要ありません。複数申立用インタフェース利用者で登録すると単数申立用インタフェースも利用することができます。一方,単数申立用インタフェース利用者で登録すると複数申立用インタフェースは利用できません。


 
Q. 複数申立用インタフェース利用者で登録している場合に,単数申立てを利用した場合の申立手数料,郵送料はどのようになるのですか。
A. 申立手数料は,申立てごとに納付する必要があります。複数件をまとめて納付することはできません。郵送料は,まとめて予納している保管金から払い出しを行いますので,別途納付する必要はありません。


 
Q. 代理人や支配人による申立てをするときは,誰がユーザ登録するのですか。
A. 弁護士,司法書士(請求の価額が140万円を超えない場合),支配人,参事が代理人となる場合に対応しています。代理人となる方がユーザ登録することになります。


 
Q. ユーザ登録を支店や担当者ごとにすることはできますか。
A. できます。ただし,ユーザIDの異なる支店や担当者で申立てをした事件の各種申立て及び進行状況照会を行うことはできません。


 
Q. ユーザIDに有効期限はありますか。
A. 有効期限はありません。ただし,ユーザIDの未使用期間が365日になりますと本システムにログインすることができなくなります。
ログインできなくなった場合は,最高裁判所事務総局民事局第一課にご連絡ください。


1-2.電子署名

 
Q. 電子署名とは何ですか。
A. 電子署名とは,書面での申請における押印やサインに相当する行為を電子的に行う技術です。間違いなく本人から送信されたものであるということを確認できるため,なりすまし(第三者があなたや他の誰かのふりをして申請すること)やデータの改ざん(第三者が内容を書き換えること)を防ぐことができます。
一定の要件を満たした電子署名の施された電子文書等は「電子署名及び認証業務に関する法律」により「本人の意思に基づいて作成されたもの」(真正に成立したもの)であると推定されます。


 
Q. 電子証明書とは何ですか。
A. 「電子証明書」とは,「電子署名」の検証の際に用いられるもので,書面手続でいえば,本人確認のための「印鑑証明書」の役割を果たします。電子証明書は,信頼される第三者機関が発行する電子的な証明書で,ICカード等の記憶媒体に保存されています。


 
Q. 電子証明書はどのように取得するのですか。
A. 利用者が法人である場合は,「商業登記に基づく電子認証制度」を利用して電子認証登記所から法人代表者の電子証明書の発行を受けることになります。また,利用者が個人である場合は,公的個人認証サービスから電子証明書の発行を受けることになります。


 
Q. 本システムから取得した処分書または通知書が真正に作成されたかどうかはどのように確認するのですか。
A. 裁判所書記官から発付された処分書の真正性の確認は,進行状況照会画面を経由した当該事件の事件詳細画面において裁判所書記官の電子署名を検証することで確認することができます。


 
Q. セキュリティはどのようになっているのですか。
A. ユーザと本システムの間でのインターネットを経由した通信では,SSLを用いて盗聴やなりすましを防止し,安全性を確保しています。送信する申立書データには電子署名を付与し,改ざんがないことを確認します。インターネットと裁判所内部ネットワークとの境界には,ファイアウォールを設置し,第三者の攻撃に対する安全性を高めています。また,ユーザID等の管理は裁判所にて厳重に行っています。ユーザが個々の事件情報を入手する場合には,当該ユーザが申立てた事件に関するもののみ進行状況照会画面が表示されるなど,プライバシー,セキュリティ面での対策は十分に講じています。


1-3.申立用プログラムについて

 
Q. 申立用プログラムを使用時に「サーバエラーが発生しました。繰り返し発生する場合, 督促手続オンラインシステムホームページのよくある質問「申立用プログラムについて」を確認してください。」と表示され,申立用プログラムを利用することができません。
A. プロキシ環境で利用する場合,必要な設定がされていない可能性があります。具体的な手順は環境設定手順の「5.4 プロキシの利用について」を参照の上,プロキシー設定を適用後,同処理を実行ください。それでも解消しない場合,最高裁判所事務総局民事局第一課にご連絡ください。


1-4.その他

 
Q. 利用できる時間帯はどうなっていますか。
A. 利用時間は,月曜日から金曜日(祝日,12月29日から1月3日までの期間を除く。)の午前9時から午後5時までです。
ただし,システムのメンテナンスを行うためなど運用を停止する場合があります。利用時間外は,システムを利用した各種申立てや進行状況照会ができませんので,期間の定めのある場合(仮執行宣言申立て等)は,十分な時間的余裕をもって申立て等を行ってください。
なお,申立て等で入力中に利用時間が経過すると当該申立て等はできませんのでご注意ください。


 
Q. 運用停止期間等はどのようにして知ることができますか。
A. 本システムを利用できない場合には,ホームページ上の「お知らせ」にその旨を掲示します。


Q. 利用時間中にもかかわらず,トップページに「登録債権者ログイン」ボタンが表示されません。どうすればよいですか。
A. ブラウザの画面の更新(キーボードのF5キー押下)をお試しください。


   
Q. 使用できる文字に制限はありますか。
A. 機種依存文字,特殊文字,罫線素片及び外字は使用できません(ただし,機種依存文字の内,ローマ数字はⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ(ShiftJISコード:0x8754~0x875d)のみ使用可能です)。


 
Q. 当事者の氏名に外字が使用されている場合,本システムを利用できないのですか。
A. 利用できます。外字をJIS第一水準漢字またはJIS第二水準漢字に置き換えて入力してください。


 
Q. 当事者が外国人の場合,氏名の入力はどのようにするのですか。
A. カタカナで入力してください。ただし,JIS第一水準漢字またはJIS第二水準漢字に置き換えて入力できる場合は,漢字で入力することもできます。


 
Q. IPアドレスのアクセス制限機能を利用するにはどうすればよいですか。
A. 法人の複数申立用インタフェース利用者はログイン後のトップページより,債権者情報変更をすることで,IPアドレスのアクセス制限機能を利用することができます。
IPアドレスのアクセス制限を設定すると,督促手続オンラインシステムへのアクセスを自社のネットワークだけに許可し,社外からのログインを遮断することができます。


 
Q. 本システムに接続するために必要な通信料はユーザの負担となるのですか。
A. ユーザとインターネット・サービス・プロバイダとの間の接続料及び通信料は,ユーザの負担となります。


 
Q. オンライン申立ての法的根拠は何ですか。
A. 次の法律等によります。
・民事訴訟法第132条の10第1項,同法第397条
・民事訴訟法第132条の10第1項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則(平成18年最高裁判所規則第10号)


 
Q. 使い方が分からない時は,どこに問い合わせればよいのですか。
A. 操作方法については,操作マニュアルを参照してください。
操作マニュアルで確認できない場合は,東京簡易裁判所民事第7室または最高裁判所事務総局民事局第一課にお問い合わせください。


 
Q. ログイン時に「このパスワードを記録しますか」というメッセージが表示されますが,本機能はどのような機能ですか。
A. 「はい」を押下すると,次回以降のログイン時にユーザIDを入力することで,パスワード入力を省略することが可能となる機能です。


 
Q. 本システム利用中にボタン押下した際にポップアップブロックが表示され,次画面に遷移することができません。
A. 「一度のみ許可」または,「常に許可」を押下し,ポップアップブロックを解除してください。「常に許可」を押下後,同操作を行った場合,ポップアップブロックによる確認を省略することが可能です。

 

 

2.申立てについて

2-1.支払督促手続について

 
Q. 支払督促とは何ですか。訴訟や調停とはどこが違うのですか。
A. 支払督促とは,貸金,立替金,売買代金などの金銭債務を相手方(債務者)が支払わない場合に,申立人(債権者)の申立てだけに基づいて裁判所書記官が支払督促の発付を行う手続です。書類の審査だけで発付されますので,訴訟や調停の場合のように申立人が審理のために裁判所に来る必要がありません。


 
Q. 債権者,債務者とは何ですか。
A. 債権者とは,支払督促の申立てをする人のことです。
債務者とは,支払督促により請求を受ける人のことです。


 
Q. 債務者の行方が分からない場合,申立てはできますか。
A. できません。


 
Q. 支払督促の申立てには,主としてどのような効力がありますか。
A. 申立てのときに,その請求について時効中断の効力が発生します。ただし,支払督促が失効したときは時効中断の効果は生じなかったことになります。また,申立ての係属中は同一請求権について同一当事者間で重ねて支払督促の申立てまたは訴えの提起をすることはできなくなります。


 
Q. 支払督促申立ては取り下げることができますか。
A. 支払督促の申立ては,支払督促が確定するまでは仮執行宣言の申立ての前後を問わずいつでも取り下げることができます。


 
Q. 支払督促申立てを取り下げると,どのような効力が生じますか。
A. 支払督促の申立ての効力が生じなかったことになります。


 
Q. 仮執行宣言の申立ては,いつまで行うことができますか。
A. 仮執行宣言の申立ては,債務者が支払督促正本の送達を受けた日から2週間を経過したときから30日以内にしなければなりません。


 
Q. 仮執行宣言の申立てをしなかった場合,その後の手続はどうなりますか。
A. 仮執行宣言申立期間の経過により,支払督促はその効力を失うことになります。


 
Q. 支払督促申立てから仮執行宣言の申立てまでの間に,債務者から一部または全部の支払があった場合はどうすればよいですか。
A. 債務者から一部の支払があった場合には,残額についてのみ仮執行宣言申立てをすることになります。請求額全額について支払があった場合には,支払督促を取り下げることになります。


 
Q. 支払督促に仮執行宣言が付されると,どのような効力が生じますか。
A. 仮執行宣言が付された支払督促が債務者に送達されると,債務者に対して支払督促手続とは別の手続である強制執行の申立てをすることができます。詳細は債務者の住所地等を管轄する地方裁判所にお尋ねください。


 
Q. 仮執行宣言付支払督促正本が債務者に送達されると,その後の手続はどうなりますか。
A. 債務者は,仮執行宣言付支払督促正本の送達を受けた日から2週間内に督促異議の申立てをすることができます。この申立期間内に適法な督促異議の申立てがあったときは,訴訟手続に移行することになります。
仮執行宣言付支払督促に対し督促異議の申立てがないまま申立期間を経過したとき,または督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは,その支払督促は確定判決と同一の効力を有することになります。


 
Q. 債務者は,支払督促に対してどのような方法で不服を申し立てることができますか。
A. 督促異議申立てをすることができます。支払督促正本に添付されている督促異議申立書用紙に必要事項を記載して,督促異議申立書を作成して東京簡易裁判所民事第7室に提出することができます。


 
Q. 督促異議申立てがあった場合,その後の手続はどうなりますか。
A. 適法な督促異議申立てがされた場合は,通常の裁判手続である訴訟手続に移行します。


 
Q. 督促異議申立てがされた場合,審理する裁判所はどこになりますか。
A. 請求額に応じ,債務者の住所地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所が審理します。


 
Q. 送達とはどのような意味ですか。
A. 送達とは,裁判所が,当事者その他の訴訟関係人に対し,法定の方式に従い,訴訟上の書類の内容を了知させ,またはこれを交付する機会を与えるための通知行為です。


 
Q. 送達場所の届出制度とは何ですか。
A. 送達場所の届出制度とは,手続の関係者に送達を受ける場所の届出義務を課し,手続に関する書類を届出場所に送達する制度です。届出がない場合は,一度送達を受けた関係者に対する2回目以降の送達については,原則として直前の送達をした場所で行います。


2-2.支払督促手続の費用について

 
Q. 支払督促手続にかかる費用には,どのようなものがありますか。
A. 支払督促手続に必要な費用は,原則として支払督促申立手数料及び書類の郵送料となります。そのほか,各種証明申請にかかる手数料は別途必要となります。


 
Q. 申立手数料とは何ですか。
A. 支払督促申立て及び送達証明書交付申請の手数料です。


 
Q. 支払督促申立てにかかる手数料はいくらですか。
A. 下表のとおりです。
単位:円
訴額等 支払督促
申立手数料
訴額等 支払督促
申立手数料
訴額等 支払督促
申立手数料
10万まで 500 120万 5,500 320万 10,500
20万 1,000 140万 6,000 340万 11,000
30万 1,500 160万 6,500 360万 11,500
40万 2,000 180万 7,000 380万 12,000
50万 2,500 200万 7,500 400万 12,500
60万 3,000 220万 8,000 420万 13,000
70万 3,500 240万 8,500 440万 13,500
80万 4,000 260万 9,000 460万 14,000
90万 4,500 280万 9,500 480万 14,500
100万 5,000 300万 10,000 500万 15,000


 
Q. 保管金とは何ですか。
A. 手続の関係者に書類を郵送するためにユーザに納付していただく費用です。


 
Q. 申立手数料と保管金はどのようにして納めるのですか。
A. インターネットバンキングまたはATMを利用して納付していただきます。納付していただく際には,本システムから発行される納付情報(納付番号,確認番号,収納機関番号)が必要です。
金融機関は,「Pay-easy(ペイジー)」(日本マルチペイメントネットワーク運営機構)及び「国庫金電子納付システム」(財務省)に対応している金融機関をご利用いただく必要があります。詳しくは,これらのウェブサイトや,金融機関でご確認ください。


 
Q. 手数料を納付しないとどうなりますか。
A. 裁判所書記官から期限を定めて納付を指示する補正処分がなされます。補正処分で定められた期限を経過した場合は,申立てが却下され,申立ての法律上の効力が失われます。


2-3.本システムを利用した申立ての方式について

 
Q. 利用できる支払督促の申立てには,どのような類型がありますか。
A. 貸金,立替金,求償金,売買代金,通信料,リース料の6類型及び「通信料+立替金」の複合型があります。
請負代金(修理代金,工事代金などを売掛金として請求する場合を含む。),給料,賃料,損害賠償,過払金など前記6類型以外の債権については,本システムを利用して申立てを行うことはできません。


 
Q. 支払督促以外の申立てでは,どのようなものが利用できますか。
A. 仮執行宣言申立て,再送達上申,更正処分申立て,送達証明書等交付申請などがあります。


 
Q. 債権者数に制限はありますか。
A. 本システムで申立てができる債権者は1人です。


 
Q. 債務者数に制限はありますか。
A. 通信料の各類型及び通信料+立替金の類型においては本システムで申立てができる債務者は1件当たり1人です。その他の類型においては3人までです。


 
Q. 弁護士または司法書士を代理人として申立てをする場合に,委任状はどのようにすればよいですか。
A. あらかじめ委任者に本システムにおいて提供する委任状フォームを利用して委任状データを作成いただき,支払督促申立ての際に代理人にその委任状データを添付していただきます。


 
Q. 支払督促の申立ての際に書面で提出しなければならないものがありますか。
A. 債務者が法人の場合に資格証明書を提出する必要があります。


 
Q. 申立ての添付書類を提出するときはどうすればよいのですか。
A. 本システムで申立てを行い,事件番号を取得してから,提出する書類に事件番号,債権者名,債務者名を明記した書面を添付して東京簡易裁判所民事第7室宛に提出してください。なお,あらかじめ申立ての際に別送資料がある旨を入力してください。


 
Q. 支払督促申立書に債権者が契約等ごとに付ける任意の番号(管理番号等)を入力することができますか。
A. できます。ユーザが任意に入力することができる「整理番号」という項目があります。
ただし,使用できる文字は半角英数字と()‐です。


 
Q. 作成途中の申立書データを保存することができますか。
A. できます。


 
Q. 補正処分や却下処分は,どのような方法で告知されるのですか。
A. 処分書が発付された旨を電子メールで通知しますから,本システムの進行状況照会画面を経由した当該事件の事件詳細画面において,処分書をダウンロードすることになります。
電子メール発信時に処分が告知されたものとみなされます。


 
Q. 支払督促申立てから仮執行宣言の申立てまでの間に,ユーザ登録の情報に変更があった場合はどうすればよいですか。
A. 本システムを利用してユーザ情報を変更することになります。ただし,氏名,住所等の基本情報を変更するときは書面で変更申請をすることになります。
氏名,住所等の基本情報を変更しなければならない事由が生じたときは,早急に東京簡易裁判所民事第7室にご連絡ください。


 
Q. 「進行状況照会」で確認できる情報には何がありますか。
A. 手続の処理状況,正本の送達状況などがあります。



3.FAQについて


3-1.電子証明書のエラーについて

 
Q. 「電子署名には成功しましたが,ご利用いただいた電子証明書は本システムでは利用できない可能性があります。詳しくは「電子証明書の確認方法」を確認してください。ブラウザ上で処理を続行してください。」と表示されますが,「電子証明書の確認方法」とはどこを参照すればよいのですか。
A. 本システムで許可している個人番号カードや商業登記証明書以外の電子証明書をご利用いただいている可能性があります。詳細はこちらを参照し,証明書が正しいことを確認してください。なお,個人と法人で参照先が異なります。

3-2.ファイルのアップロードについて

 
Q. 「ファイルの取り込みが行えませんでした。」と表示され,ファイルをアップロードすることができません。
A. アップロードしようとしているファイルがウィルス感染している可能性があります。念のため,セキュリティソフトでウィルススキャンを実施し,ウィルス感染していないことを確認の上,ファイルをアップロードしてください。