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支払督促手続とは
 支払督促手続とは,貸金,立替金,売買代金などの金銭債務を相手方(債務者)が支払わない場合に,申立人(債権者)の申立てだけに基づいて簡易裁判所が支払督促の発付を行う簡易な裁判手続です。
督促手続オンラインシステム(本システム)とは
 支払督促手続を利用するには,支払督促申立書という書面を作成して裁判所の窓口に手数料などを添えて提出していただく必要がありますが,本システムを利用した場合は次のメリットがあります。
手続の方式
 本システムにおける支払督促申立方式として,以下の3方式を用意しています。
本システムを利用するには
 本システムをご利用になる際には,以下の事前準備が必要となります。

1.必要な動作環境の整備
インターネットが利用できる現在市販されているパソコン(Windows機)など


2.電子証明書の取得
本システムは電子認証によって手続を行うため電子証明書を事前に取得していることが必要です。
取得方法は,個人の場合と法人(会社など)の場合で異なります。


3.債権者情報の登録
住所,氏名などを登録していただきます。
登録方法は,個人の場合と法人(会社など)の場合で異なります。

4.債権者登録情報開示・削除申出書,指定口座変更届出書のダウンロード

督促手続オンラインシステム債権者登録情報開示・削除申出書
指定口座変更届出書(単数登録)
指定口座変更届出書(複数登録)

留意事項および操作マニュアルについて
 本システムを利用する上での留意事項および操作マニュアルのダウンロード先です。
利用にあたっての留意事項
利用にあたっての留意事項です。本システムご利用前にご一読ください。

マニュアルダウンロード
本システムの操作マニュアルは以下リンクよりダウンロードください。
操作マニュアル


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本システムのCSVデータ仕様書等は以下リンクよりダウンロードください。
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利用にあたっての留意事項


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